遺言は亡くなってから効果が生じるものです
1回遺言を作ってから何年か経つと、気持ちが変わるという方もいらっしゃいます。
そうなったときに、「遺言を書きなおしたい」と思われたら、どうすればいいでしょうか?
今回は、遺言の書き直しについてお話しします。
1回遺言を作ってから何年か経つと、気持ちが変わるという方もいらっしゃいます。
そうなったときに、「遺言を書きなおしたい」と思われたら、どうすればいいでしょうか?
今回は、遺言の書き直しについてお話しします。
まず、誤解されている方も多いので説明をすると遺言は何度でも書き直すことができます。
何度でもです。
具体的にどうやるかというと、いくつか方法があります。
まず、一番わかりやすいのが「以前作成した遺言を全て撤回して新しく内容を作成すること」です。
これは自筆証書遺言でも公正証書遺言でもすることができます。
自筆証書遺言であれば、自分で破棄してしまって新しく書き直すこともできますし、あるいは新しく自筆証書、公正証書遺言を作成する際に「以前作成した遺言は全て撤回する」という内容を書いておくことで撤回をすることができます。
自筆証書遺言であれば、自分で破棄してしまって新しく書き直すこともできますし、あるいは新しく自筆証書、公正証書遺言を作成する際に「以前作成した遺言は全て撤回する」という内容を書いておくことで撤回をすることができます。
また、全部ではなく一部を撤回してその部分のみ変更することもできます。例えば、変更する箇所だけ遺言を新しく作成するということもできます。
この修正は同じ形式ではなくても構いません。
自筆証書遺言の形で作成していたけれど、この機会に公正証書遺言の形で作成して、前の内容を全て撤回する、ということもできます。
自筆証書遺言の形で作成していたけれど、この機会に公正証書遺言の形で作成して、前の内容を全て撤回する、ということもできます。
ただし修正・変更した個所が明らかでないと後々紛争になってしまう可能性もあります。
例えば、ある遺言があり、この遺言の一部を追加で修正することだけを書いた遺言を作成し、そのあとさらに別な個所を変更することだけを書いた遺言を作成するといったように、全ての遺言を見ないと誰に何を相続させるのかが分からないというような状態は避けるべきと考えます。
また形式的な点や、変更後の遺言が新たに法律的な問題に生まないか十分検討する必要があります。
せっかく作成した遺言が後日紛争の種になってしまっては意味がありません。
リスクを下げるためにもまずは弁護士にご相談されることをお勧めします。