弁護士に相談する、というと何かトラブルが起こっているときを思い浮かべる方も多いかもしれません。
そもそも争いがないのに相談に行っていいのかな? 弁護士に相談する必要があるのかな?と思われる方も多いのではないでしょうか?
しかし相続に関していえば、弁護士がお手伝いできることは、トラブルが起きている時に限られません。
たとえばAさんBさん夫妻の間にお子様Cさんが1人いるご家族を思い浮かべてください。
ここで、Aさんが亡くなられたとします。
Aさんがお持ちだった預貯金、株など全てBに相続してもらうということになりました。
しかしBさんは高齢で外出が難しい、Cさんも仕事や家事、育児などで忙しい、ということが考えられます。
金融機関の手続きは郵送でできるとしても、その申請書などの作成、必要書類の取り寄せなどは、意外と大変です。
全く争いがない場合でも、金融機関での相続の手続きには、基本的に亡くなられた方の生まれてから亡くなるまでの戸籍をあつめ、その他金融機関の指定する書類を集めたり、指定の書式に署名や捺印をする必要があります。
なかにはご本人確認の関係で窓口でなければ手続きに応じてもらえないケースも多くあります。
このような場合、弁護士にAさんの遺産は全てBさんが取得する、という内容の書面の作成やその後の金融機関での相続手続きまで依頼してしまうことも可能なのです。
そうすればBさんもお子様も基本的に印鑑証明書などご本人でしか準備できない書類を除き、戸籍など金融機関から指定された書類をご自身で集めて、窓口が空いている時間に対応しなければならない、という手間をまるごと省けてしまいます。
また、争いになる場面を多く経験している弁護士だからこそ、Bさんの相続対策など、今後のことも提案をすることができます。
このように争いがなくても相続について弁護士に相談するメリットはたくさんあります。
トラブルになっていないとしても、ご相続について一度弁護士にご相談されてみることをおすすめします。