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配偶者居住権の効力はいつまで続くの??

2020年12月14日

配偶者居住権は、遺言や遺産分割の際に自由に期間を設定することができます。
例えば、終身、配偶者が亡くなるまでとすることもできますし、具体的に何年間と決めることもできます。
ただ、この期間内であっても配偶者の方が、所有者に無断で、増改築や居住権の譲渡、賃貸などをした場合で、それを所有者が止めるように求めても応じなかったときなどには、配偶者居住権が消滅してしまいます。
また配偶者が配偶者居住権は必要ないと考えた場合には、遺言で設定されていても、居住権を放棄することも可能です。
この配偶者居住権は存続期間中であっても、その配偶者が亡くなってしまった場合には、配偶者居住権は消滅します。
財産であれば、相続の対象になりそうなものですが、このように消滅してしまうのは、あくまでも「配偶者が居住することを前提とした権利」だからです。
このように配偶者居住権の利用には注意が必要な点がたくさんあります。
そのため、これから遺言を作成される方や、配偶者居住権を設定するとの遺言を発見した場合には、弁護士にご相談されることをお勧めします。
当事務所では、遺言作成については2回目まで、遺産分割・後見については、初回1時間無料相談を実施しております。
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