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遺言を作成するときの注意事項は?

2020年07月27日

7月10日から法務局での自筆証書遺言保管制度が始まりました。
この機会に遺言を作ってみようと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
今回のコラムでは、自筆証書遺言を作るときに気を付けなくてはいけないことを、いくつかまとめました。
まず、遺言書の内容は基本的にすべてご自身の直筆で書く必要があります。
「財産目録」と呼ばれる、相続財産の一覧表については、パソコンで作成して印刷したものや通帳や登記事項証明書のコピーでも構いません。ただしプリントアウトしたものや通帳などのコピーの場合は、それぞれのページに署名と捺印をする必要があります。
次に、自筆証書遺言を作成した日付と署名も自筆で書く必要があります。日付も間違えるとトラブルになりますので、注意して記載してください。
さらに、ご自身の捺印も必要です。このときに使用する印鑑は実印でなくても大丈夫です。
これらの要件が欠けてしまうと、遺言自体が無効、つまり作っていなかったことと同じになってしまいます。
このように遺言には、いろいろと形式が定められています。
これはあくまでも形式的な要件に関する注意事項です。
内容についての注意事項は、その方の状況によって異なります。
せっかく作った遺言の効力が無効になってしまった、また遺言はあるけれども中途半端な内容でトラブルが生じてしまった、などの事態を防ぐために、まずは弁護士にご相談されることをお勧めします。
当事務所では、遺言作成については2回目まで、遺産分割・後見については、初回1時間無料相談を実施しております。
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