7月10日から自筆証書遺言書保管制度が始まりました。
この制度を利用するためには、以下の3つのうちのどこかの遺言保管所(法務局)に事前に予約をする必要があります。
① 遺言を作られた方が住民登録をしている地域の法務局
② 遺言を作られた方の本籍地の法務局
③ 遺言を作られた方が不動産を持っている場合には、その不動産の所在地の法務局
法務局の場所の詳細や予約方法は前回のコラムでも確認できますし、こちらのページでも確認することができます。
法務局の場所はこちらをご確認ください。
手続きの予約については、こちらをご覧ください。
予約をした日時に①ご自身で作成された遺言書、②ご自身の住民票(本籍の記載があるもので3か月以内に発行されたもの)、③ご本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)、④申請書、⑤手数料をもって遺言保管所で手続きをします。
手続が終了すると、保管証明書が発行されます。
この申請書ですが、こちらのサイトからダウンロードすることもできます。
上記の制度を利用したいという場合でも、その内容はご自身で決める必要があります。
ご自身の希望を叶えるためにも、まずは弁護士にご相談いただき、一緒に内容を検討しましょう。
当事務所では、遺言作成については2回目まで、遺産分割・後見については、初回1時間無料相談を実施しております。
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