7月10日から法務局で遺言を保管してもらえるサービスが始まります。
では、どこの法務局に預かってもらえばいいのでしょうか。今日はその点をお話しします。
このサービスを利用するできるのは、次にあげる3つの法務局のどこかです。
① 遺言を作られた方が住民登録をしている地域の法務局
② 遺言を作られた方の本籍地の法務局
③ 遺言を作られた方が不動産を持っている場合には、その不動産の所在地の法務局。
まずはこの3つの法務局がどこになるのかを、ご自身で調べる必要があります。
具体的な法務局の場所と連絡先などは、下記サイトで調べることができます。
法務局が分かったところで、サービスを利用するためには、事前に予約が必要となっています。
そのため、まずは予約をすることが必要になります。
予約は下記サイトからすることも可能です。
自筆証書遺言保管制度が始まることをよい機会として、遺言の作成をご検討されてはいかがでしょうか?
遺言を作成される際には、専門家からアドバイスを受けることをお勧めします。