ひとことで遺言と言っても、公証役場で作成する公正証書遺言とご自身の直筆で作成する自筆証書遺言などの種類があります。
公正証書遺言の場合は、いわゆる原本は公証役場で保管してもらえますが、自筆証書遺言の場合は、原本は自宅などで保管するか、専門家に預かってもらうなどして、自身の責任で保管するしかありませんでした。
そのため自筆証書遺言は気軽に作成できる一方、せっかく作成したのに発見してもらえないことや、盗難・破損のおそれ、そして第三者による内容の改ざんの恐れなども指摘されてきました。
今年の7月10日から法務局で自筆証書遺言を保管してもらえるサービスが始まります。
これには自筆証書遺言を「国」に保管してもらえる=盗難や内容の改ざんの恐れがない、遺言者本人が亡くなった後で、相続人の方が自筆証書遺言を検索できるなどの利点もあります。
そのため関心を持っていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
次回からコラムでは、この自筆証書遺言保管制度を利用する際にお役に立てそうなお話をしていきたいと思います。