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任意後見と法定後見について

2020年06月22日

これまでこのコラムで後見制度について様々なお話をしてきましたが、今回は後見制度の利用を検討されている方のために、重要な点をいくつかまとめてお話ししたいと思います。
①任意後見について
まずは現時点で判断能力が十分な場合、将来判断能力が低下したときに備えて、任意後見契約を作成することができます。
また任意後見契約とあわせて財産管理契約を結ぶことによって、判断能力が十分な現時点から財産の管理を第三者にお願いすることもできます。
この「財産管理」をする方については、特定の資格を持っている必要はありませんので、親族にお願いすることも可能です。また財産管理を複数の方にお願いすることも可能です。
財産管理・任意後見事務に伴う報酬(費用)についても、契約に基づいて決めることが出来ます。
そのため、ご本人と財産管理をする方・任意後見人となる方との間で自由に決めることができます。
財産管理・任意後見契約ですが一度契約をしても、ご本人の判断能力が十分な間は、一定の手続きを経ることによって内容の変更や解除をすることが可能です。
②法定後見について
 一方で現時点で判断能力が低下しており、任意後見契約を締結できない方は、法定後見制度を利用することになります。
法定後見制度は、裁判所に後見人を選任してほしいという申立を行います。
後見人を誰にするかは、裁判所が指定をすることになります。そのため、必ずしもご本人が希望した後見人が選任されるとは限りません。また、事案の性質によっては複数の方が後見人などに選任されることもあります。
後見人に支払う報酬(費用)は、裁判所がご本人のの財産の状況、収支、後見人が行った業務量に応じて決定します。
一回後見人が選任された場合、その後見人は裁判所が認めない限り変更などはされません。
このように、ご本人の状態に応じて利用する制度を選択することが大切です。
制度の利用に際しては、まずは弁護士にご相談されることをお勧めします。
当事務所では、遺言作成については2回目まで、遺産分割・後見については、初回1時間無料相談を実施しております。
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