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任意後見契約の内容は、後から変更できるの?

2020年06月08日

任意後見契約書を作成した後に契約内容を変更することはできるでしょうか?
たとえば財産の管理は専門家に、介護施設や福祉サービスの契約などはご家族にお願いすることにしていたけれど、ご家族が高齢になってしまったので、2つとも専門家に任せたい、と思うこともあるかもしれません。
このように任意後見契約を結んでいたとしても、ご本人の判断能力があるうちは、契約を一旦解除して、新しい契約を結ぶこともできます。
また後見人への報酬について、無報酬としていたけれど報酬を出すように変更したい、報酬の金額を変更したいというときは、報酬の部分だけを変更する契約書を公正証書で作成する方法もあります。
変更する内容によって、公正証書を新しく作り直すのか、一部を作り直すだけでよいのか、方法は異なりますが、任意後見契約の内容を変更することは、ご本人の判断能力がある場合には基本的に可能です。
すでに任意後見契約を結んでいても、社会情勢やご自身の体調や財産の状況によって内容を変更させたいと思われることもあると思います。
任意後見契約の作成、変更を希望される際には、弁護士にご相談されることをお勧めします。
当事務所では、遺言作成については2回目まで、遺産分割・後見については、初回1時間無料相談を実施しております。
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