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後見人は複数名選ぶことができるの??

2020年06月01日

後見のご相談を受ける中で、財産の管理は専門家に任せたいけれど、身の回りのことは引き続き親族で行いたいと希望される方もいらっしゃいます。
このような場合、後見人を複数人選任して、役割分担をすることは可能でしょうか?
まず、任意後見契約の場合には、ご本人と任意後見受任者との間の契約になります。
そのため、複数の方を後見人として契約することが可能です。
次に法定後見の場合は、後見人を何名とするかは裁判所の判断になります。
ただ、申立の際には、複数の方を候補者とすることも可能です。
例えば、ご本人の身の回りのことをしてきた方と弁護士を候補者として挙げ、身上監護の事務は親族、財産の管理は弁護士というように複数名選任してもらうことを求めること自体は可能です。
実際に、裁判所が身上監護はご親族の方、財産の管理は弁護士というように複数の後見人が選任されるケースもあります。
(もちろん、最終的な判断は裁判所がすることになりますので、必ずしも希望が通るわけではありません)
このような場合には、申立書および裁判所での面談の際に、きちんと事情を説明する必要があります。
そのため、申立前から弁護士にに相談することをお勧めします。
当事務所では、遺言作成については2回目まで、遺産分割・後見については、初回1時間無料相談を実施しております。
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