Column

後見人には誰がなるの??

2020年05月24日

後見人になるために特別な資格は必要ありません。
(民法847条の「欠格事由」に該当してしまうと、後見人などにはなれませんが、これは未成年者、破産者など限定されています)。
そのため、ご親族の後見人になどに就任することも可能です。
ただ法定後見の場合、後見人に誰を選ぶかは裁判所の判断によるので、後見人への就任を希望した方が必ずしも後見人に選ばれるとは限りません。
たとえば財産の種類が多い場合や賃料収入などがある場合など、財産管理が複雑なケースでは、弁護士などの専門家が選任される方が可能性が高いと言えます。
また、親族同士でトラブルが生じてしまっているような場合にも、同様です。
誰が後見人などに選ばれるか分からないという点が、後見制度の利用がなかなか進まない理由の一つ、とも言われています。
任意後見の場合は、後見人になる予定の方との契約で決められます。そのため、原則としてご自身が希望する方に後見人の予定者になってもらうことができます。
そのため将来的に後見人になってほしい方がいらっしゃる場合には、任意後見契約を作成しておくことをお勧めしています。
当事務所では、遺言作成については2回目まで、遺産分割・後見については、初回1時間無料相談を実施しております。
お問い合わせは、こちらから