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法定相続情報証明制度を活用しましょう!

2020年04月29日

   2017年5月29日から始まった「法定相続情報証明制度」というものがあります。
 相続手続の際、亡くなった方の「生まれてから亡くなるまでの戸籍」とその方の法定相続人出あることを証明する戸籍謄本などを毎回提出する必要がありました。
 この法定相続情報証明制度が始まったことで、法務局に上記の戸籍謄本類と相続人・相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図)を提出することで、登記官が一覧図に認証文を付した「法定相続情報一覧図の写し」を無料で交付してもらうことができるようになりました。
 この法定相続情報一覧図の写しを利用することで、相続登記や金融機関での相続手続きの際に、毎回戸籍謄本の束を提出するという手間を省くことができます(一部の金融機関などでは、旧来どおり戸籍謄本などを全て原本で提出することを要求するところもあるようですが、都市銀行などでは法定相続情報一覧図の写しで対応してくれます)。
 当事務所も相続に関する案件をご依頼いただいた場合には、代理人としてこの法定相続情報一覧図の写しの交付を求めています。これによって、相続に伴う手続きは非常に時間短縮をすることができるようになりました。
 ただ、そもそも被相続人の戸籍謄本を集めるのが大変だったり、法定相続情報一覧図を作ること自体が大変ということもあるかもしれません。
 当事務所では、相続手続のための戸籍謄本の収集、法定相続情報一覧図の作成といったことも対応させていただいております。
 相続人同士で争いにはなっていないけれども、面倒な相続手続だけは依頼したい、という場合にも対応できますので、お気軽にご相談ください。
当事務所では、遺言作成については2回目まで、遺産分割・後見については、初回1時間無料相談を実施しております。
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