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公正証書遺言は、本人が亡くなった後でも探すことができる??

2020年04月13日

せっかく公正証書遺言を作っても、見つけてもらえなかったらどうしよう!?と不安に思われる方もいらっしゃるかもしれません。
公正証書遺言は、平成元年以降に作成されたものは、全国の公証役場で検索してもらうことができます(日本公証人連合会が全国的に、公正証書遺言を作成した公証役場名、公証人名、遺言者名、作成年月日等をコンピューターで管理しています)。
もっとも、遺言の検索は、遺言を作成された方が亡くなるまでは、作成されたご本人しかできません
そのため遺言の効力が発生するまで(作成された方がお亡くなりになるまで)は、遺言を作成しているかどうかは、作成時の証人を除いて、他の方に知られることはありません。
仮に遺言を作ったことを秘密にしたまま亡くなっても、相続人が自分たちで公正証書遺言があるかどうかを調べることができます。
ところが、この検索には時間がかかることがあります。
例えば、A公証役場で公正証書遺言を作成していた場合、全国どこの公証役場からも検索をすることはできます。
ただ、その遺言の「写し」はA公証役場に直接行って交付を受ける必要があります。
また、ご相続人の方が公証役場で検索する方法を知らない可能性もありますし、全員が「ない」と思い込んでしまい、遺産分割協議を進めてしまう可能性もあります。
そのため、公正証書遺言を作成する場合でも、信頼できる方に遺言を作成していること、作成した公証役場を伝えておくか、遺言執行者を選任しておくことが望ましいと言えます。
そのため、まずは弁護士にご相談いただき、遺言に記載された内容が実現できるように、準備をしておきましょう。
当事務所では、遺言作成については2回目まで、遺産分割・後見については、初回1時間無料相談を実施しております。
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