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自筆証書遺言の保管について

2020年04月06日

今年の7月10日からご自身で書いた遺言を、法務局が保管してくれる制度、「自筆証書遺言保管制度」が始まります。
この制度が始まった後でも、遺言をご自宅で保管することは可能です。
しかし上記保管制度を利用されずにご自宅で保管されていた場合には、家庭裁判所での「検認」という手続きをとる必要があります。
家庭裁判所での検認は、裁判官の前で遺言を確認し、内容を裁判所において記録する制度です。ただ、この手続きは予約制のため、裁判所に申し込みをしてから実施まで、1ヶ月近く待たなければならないこともあります。
そのため、まずは公正証書ではなくご自身で遺言を書こうと思われている方は、万が一の時にスムーズに手続きしてもらうためにも、保管制度を利用することが望ましいと言えます。
保管制度を利用するためには、形式的な要件などもあります。
また、遺言の内容が、ご自身が希望されるものと一致しているのか、希望が実現できるのかについては、作成時点できちんと確認する必要があります。
自筆証書遺言を作成される場合も専門家にご相談されることをおすすめします。
当事務所では、遺言作成については2回目まで、遺産分割・後見については、初回1時間無料相談を実施しております。
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