Column

万が一のときに財産を引き継いでくれる人は誰?

2020年02月28日

ご自身に万が一のことがあった場合、相続人になる人は法律で決まっています。法律上相続人になる人以外に財産を引き継いでもらいたい場合には、遺言を準備しておかないと、基本的に引き継いでもらえません。
よくあるご相談は、ご自身にはお子様はいないが、近所に住んでいる甥っ子さんや姪っ子さんが、自分の面倒をよく見てくれているので、その子に遺産を相続させたい、というご相談です。
甥っ子や姪っ子さんは、ご兄弟がご自身よりも先に亡くなられていた場合には、相続人になりますが、ご兄弟がご健在の場合は、相続人になりません。
ご自身に万が一のことがあった時に、確実に甥っ子さんや姪っ子さんに相続してもらいたいと考える場合には、遺言を書く必要があります。
このように、ご自身の財産を引き継いでもらいたいと考える方がいらっしゃる方が関係としては近いご親族であっても、法律上の相続人にならないケースもあります。
そのため、ご自身が財産を引き継いでもらいたいと思う方に引き継いでもらうためには、遺言を準備しておくことをおすすめします。
また、どなたかが先に亡くなられると、相続人の範囲もどんどん変わるなど、法律上相続人になるかならないか、という判断は難しいケースも多いので、まずは専門家に相談することをお勧めします。
当事務所では、遺言作成については2回目まで、遺産分割・後見については、初回1時間無料相談を実施しております。
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