ご自身で作った遺言を法務局が保管してくれる制度が今年の7月から始まることはご存知でしょうか?
今までは、ご自身で作成した遺言(自筆証書遺言)は、ご自身で保管方法を決めなければなりませんでした。
遺言は財産のことが書かれた書類ですから、簡単に人目に触れるところには置いておけないし、かといって、残された家族が誰も見つけられなければ意味がない・・・ということで、どこにしまおうか迷われることも多かったかと思います。
また万が一のことがあった後に、残されたご家族が「そういえば、遺言を書いたって言ってたけど、どこに保管したのか聞きそびれてしまった!」という場合には、ご家族が家の中や貸金庫など、「考えられる場所をとにかく探す!」しか方法がありませんでした。
このような困りごとに対応するために、法務局で遺言を預かる制度が今年の7月から始まることになりました。
(詳細は、下記リンクをご覧ください)
これを機に遺言を書いてみよう、と思われている方も多いかと思います。
2020年もこのコラムでは、遺言をはじめとする「相続の生前対策」、今後の人生をよりよく過ごすために役立つ情報を発信していきたいと思います。
当事務所では、遺言作成については2回目まで、遺産分割・後見については、初回1時間無料相談を実施しております。
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