前回、相続が発生した場合の預貯金などの手続についてお話ししました。
この相続手続きについてですが、「弁護士による相続手続の代行」が必要な方として「高齢者」の方を挙げることができます。
例えば、高齢のお父さんとお母さんが二人で暮らしており、お子さんが他県に住んでいるというケースです。
お父さんが亡くなり、お母さんが全て相続することでお子さんと合意しました。ただ、お子さんは忙しくてなかなか時間がとれず、手続きができません。
お母さんの方が動こうにも具合が悪いこともあり、自分だけでは手続ができないということもあります。
このような場合には、遺産分割について合意をされていれば、相続手続を代行して、預貯金などの解約などを行うことができます。
中には、お父さんの口座をそのままに使えば問題がないという方もいらっしゃいますが、亡くなった場合には金融機関の口座は凍結され、使えなくなってしまいます。
そうなると、いざというときに困ってしまいます。
また、放置をしている間にお母さんが認知症などになり、判断能力がなくなってしまった場合には、後見制度を利用した上で、後見人と協議をする必要が出てきます。そうなると、手続きはより煩雑になります。
そのため、早めに対応しておくことが大切です。
当事務所では、遺言作成については2回目まで、遺産分割・後見については、初回1時間無料相談を実施しております。
お問い合わせは、こちらから。