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相続・遺言
成年後見

気軽にご相談ください

代表弁護士

高柳良作

神奈川県弁護士会所属

相談実績

1,300

About us

普段から気軽に相談できる「掛かりつけの医師」のような法律事務所・弁護士、「ホームロイヤー」でありたい

当事務所は相談者の方に、気軽にご相談をいただく中で、相談者の方が気が付かない問題点を指摘してトラブルが起きることを防いだり、問題が起きても小さいうちに対処できる身近な存在=ホームロイヤーになりたいと思っております。

FAQ

よくある質問

  • 法律相談

依頼をするかどうかは相談をして決めたいと思っていますが、大丈夫ですか?

問題ありません。 相続や後見の問題は、どなたにでも起こりうるので事前の対策が重要です。相談をする中で、相談者の方が気がついていなかった問題が見つかったり、また現時点から出来る対策をお伝えすることもできますので、お早めの相談をお勧めします。 その上で依頼をされるかご検討ください!

  • 相続
  • 遺言

内縁の夫(妻)には相続権はありますか?

事実婚である内縁関係には、現状では相続権は認められていません。したがって、内縁の妻は、内縁の夫の遺産に関して相続権はありません。 例えば同居していた内縁の夫が亡くなり、その夫の親族から建物の明け渡しを求められた場合には、原則として応じる必要があります。 この場合①内縁の夫から、自身の死後は、建物の無償使用することを許すという黙示の合意があった(参照:名古屋地方裁判所平成23年2月25日/判例時報2118号66頁など)や、②夫の親族の主張は権利の濫用として許されない(参照:東京地方裁判所平成9年10月3日/判例タイムズ980号176頁)と反論して、自宅に居住し続けることを主張することも考えられますが、争いになることは避けられません。 これを防ぐためには、内縁のパートナーにに「自宅を内縁の夫(妻)に遺贈する」といった内容の遺言を作成しておいてもらうことが考えられます。

  • 相続
  • 遺産分割

法定相続人の一人の行方が分からないまま、遺産分割協議は進められますか?

遺産分割協議は相続人全員で行わなければなりません。 そのため共同相続人が欠けた状態で遺産分割協議などを行うことはできません。 このような場合は、消息不明の相続人についての「不在者財産管理人」を選任してもらい、その不在者財産管理人と遺産分割協議を行うという方法で対処します。 不在者財産管理人は、家庭裁判所に選任の申し立てをすることで選任してもらうことができます。

講演・セミナー依頼

病院、老人ホーム、介護事業所といった高齢者に関わりのある団体を主な対象として、制度の概要や、具体的な事例などをお話しさせていただきます。

顧問契約について

介護事業者・医療機関の方へ

利用者・そのご家族からのいわれのないクレームへの対応、事業所内で労働問題(解雇・退職・ハラスメントなど)が起きてしまった際に迅速に対応します。