高齢者の暮らしの安心を実現。ホームロイヤーパートナー弁護士

高齢者の暮らしのご相談なら、横浜市上大岡の法律事務所、港南アール法律事務所にご相談ください

港南アール法律事務所

暮らしの安心をサポート あなたのホームロイヤーパートナー

ご相談予約はこちら

Q&A

遺言を作ろうと思っていますが、きっかけがありません。遺言を作成するタイミングというものはありますか?

2015年05月03日

 遺言はその人が満15歳以上であれば、作成することができます(民法962条)。
 そのため、ご本人が必要性を感じた時点が、遺言作成のタイミングだと思われます。
 もっとも、注意しなくては行けないのは、遺言を作成する時点では、遺言能力が必要です(民法763条)。
 そのため、例えば認知症になってしまった後に遺言を作成した場合、ご本人が無くなった後で、ご本人に遺言作成の時点で遺言能力があったかどうか、つまりその遺言の有効性が争われる可能性が出て来てしまいます。

 ですので遺言は必要性を感じたら、健康なうちに、なるべく早く作成しておくことをお勧めします。