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Q&A

遺言を作らなくてはと思っていますが、作った後で誰にどの財産を相続させるのか、気持ちも変わるかもしれません。その場合にはどうしたら良いのでしょうか?

2015年08月20日

 遺言者は遺言を作成した後でも、遺言の方式に従って撤回をすることが出来ます(民法1022条)。
 また、新たに作成した遺言が前の遺言と抵触する時には、抵触した部分については後の遺言で撤回したものとみなされます(民法1023条)。 
 そのため、気が変わった場合には、新たな遺言を作成して、前の遺言の内容を撤回することが可能です。