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Q&A

私は5年前に離婚した夫との間に子どもが一人います。最近、再婚したのですが、再婚相手には前妻との間の子どもが2人います。今は私と再婚相手、そして連れ子2人で生活しています。なお、私と連れ子は養子縁組はしていません。 この場合、私が亡くなった場合の法定相続人は誰になるのでしょうか?

2015年11月03日

この場合には、法定相続人は前夫との間の子と、今の夫が法定相続人になります。
再婚相手の連れ子は、あなたと養子縁組をしていない以上、親子関係が生じないため、あなたの法定相続人にはなりません。