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Q&A

私は10年前に離婚した妻との間に、子どもが一人います。現在、私は再婚をし、子どもが二人できました。 私が亡くなった場合、法定相続人は誰になるのでしょうか?

2015年11月03日

 法定相続人は順に①子、②直系尊属、③兄弟姉妹とされています(民法887条、889条参照)。
 また、配偶者は常に法定相続人となります(民法890条)。

 そのため、この場合の法定相続人は今の妻と、今の妻との間の子ども2人、前妻との間の子ども1人の4人です。