私は長女と任意後見契約を結ぼうと思っていますが、契約した後に気が変わるかもしれません。その場合、途中で契約を解除することはできるのでしょうか?
2015年05月03日
本人または任意後見人となる人は、任意後見監督人が選任される前であれば、公証人の認証を受けた書面により、任意後見契約を解除することができます(任意後見契約に関する法律9条1項参照)。
例えば、契約解除の意思表示がなされている書面について、公証人から認証を受け、それを相手に送達することで、解除をすることができます。
一方で、任意後見監督人が選任された後は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て解除することが出来ます(同2項参照)。