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Q&A

私は認知症の母の成年後見人に就任する予定です。後見人として事務を行うと、報酬がもらえると聞いたのですが、どのように報酬額は決められるのでしょうか?

2015年10月31日

 後見人の報酬については、家庭裁判所が被後見人の資力などを考慮し、その財産の中から相当な報酬を与えることができるとされています(民法862条参照)。
 そのため、後見人が勝手に被後見人の財産から引き出すことは出来ず、家庭裁判所に報酬付与の審判を申立て、報酬額を決めてもらう必要があります(保佐人、補助人も同様です)。