私は自分の財産を全部妻に相続させようと思い、公正証書遺言を作ろうと思っています。公正証書遺言作成には、証人が2人必要と聞きましたが、どのような人にお願いすればいいのでしょうか?
2016年04月18日
証人には未成年者、推定相続人、受遺者、これらの配偶者・直系血族、公証人の配偶者、四親等以内の親族、書記、使用人はなれないとされています(民法974条参照)。
そのため、まずはこれら以外の人から選ぶ必要があります。
そして、遺言の内容を把握できることから、信用できる人を選ぶ必要があります。
当事務所では、遺言作成に関与している場合、ご希望に応じて弁護士が証人として遺言作成の場面に立ち会っております。