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Q&A

私は病気の影響で字が書けないので、私のメッセージを自分でビデオで録画して、それを遺言として残そうと思います。このようなものも法律上の遺言として有効でしょうか?

2015年08月31日

 遺言は民法の定める方式に基づいて行わなければならないとされているので(民法960条参照)、録画や録音によるメッセージがあったとしても、それは法律上の遺言としては無効です。
 字が書けない場合であっても、公正証書遺言を作成することは可能ですので、公正証書遺言の作成をお勧めします。