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Q&A

私は父とは数十年前から交流がなかったのですが、最近、父が多額の借金を抱えていることが分かりました。  父はまだ生きていますが、父が亡くなる前に相続放棄をすることは可能でしょうか?

2016年04月11日

 民法上、被相続人が生きている段階での「相続放棄」(生前の相続放棄)は認められていません。
 そのため、相続放棄を行う場合には、原則としてお父さんが亡くなったことを知った時点(相続の開始があったことを知った時)から3ヶ月以内に手続をする必要があります。