
私は母と任意後見契約を結んでいます。母が認知症になってしまったので、任意後見監督人の選任を申し立てようと思っています。でも、代理権目録に記載されていない事柄も、母に代わって行う必要が出てきました。この場合、どうすればいいでしょうか?
2016年04月03日
任意後見契約を締結していても、任意後見人は代理権目録に記載されていない事項については、代理権を有しません。そのため、代理権目録に記載されていない事項を、お母さんに代わって行うことは出来ません。
この場合、改めて任意後見契約を結んで代理権目録への記載事項を増やすことが考えられますが、契約を行うだけの判断能力がない場合には、成年後見制度を利用することが考えられます(任意後見契約に関する法律第10条1項参照)。