
私の父は高齢で、認知症の疑いもあります。この場合には、遺言は作成できないのでしょうか?
2015年08月31日
遺言は15歳以上で、遺言作成時に遺言能力を有していれば作成することができます(民法961条、963条)。
そのため、認知症の疑いがあれば、絶対に遺言作成が出来ないというわけではないと考えられますが、意思能力がすでに失われているような状態では、遺言を作成することはできないと考えられます(そのような状態で作成された遺言については、後で無効と主張され、争いが生じる可能性もあります)。
ですので、まずは医師の診断を仰ぎ、遺言を作成できるだけの意思能力が残されているかどうか、を確認する必要があります。