私の父の成年後見人に、私の兄が就任しています。兄は働いていて収入があるのですが、父のお金の一部を自分の生活費に充てているようです。この場合、どうすればいいのでしょうか?
2015年09月16日
成年後見人に対する監督は、一次的には家庭裁判所が行うと考えられています(民法863条参照)。
そのため、まずは上記について家庭裁判所に相談すると共に、必要に応じて被後見人の財産目録を提出させるなどの処分を行うことを家庭裁判所に求め(民法863条2項参照)、成年後見人による適正な財産管理などが行われているかどうかを家庭裁判所に調査してもらうことが考えられます。