
私の両親は高齢ですが、まだ判断能力はしっかりしています。両親が認知症などになって判断能力がなくなった時に、成年後見制度を利用すれば問題ないと思います。この場合でも、任意後見契約は必要でしょうか?
2015年05月03日
成年後見制度を利用する場合、成年後見人に誰が選ばれるかは裁判所が決めることなので、申立てを行う人が希望する人が、必ず選任されるわけではありません。
見ず知らずの第三者が財産を管理することになることには抵抗があって、成年後見制度の利用を躊躇される方も実際にはいらっしゃいます。
ご本人がこれから財産管理を依頼したい人と思う人との間で、任意後見契約を結んでおくことで、基本的にはそのような事態を回避することができます。
そのような観点からも、任意後見契約について検討される必要もあると考えます。