
私には子どもが2人(長男・次男)がいましたが、長男は亡くなっています。長男の妻は長男の死後も私の介護をしてくれているので、私が死亡した場合には、次男ではなく、長男の妻に財産を渡したいと思っています。これは可能でしょうか?
2016年04月11日
長男の妻に自分の財産を全て遺贈する、という趣旨の遺言を残しておくことで、長男の妻に自分の遺産を残すことは可能です。
もっとも、次男があなたの意図を汲み取れなかった場合、長男の妻に対して、「遺留分減殺請求権」を行使するなどして、トラブルが生じることも考えられます。
そのため、まずは弁護士に相談をした上で、遺言の内容を決めることをお勧めします。