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Q&A

私と妻で遺言を作ろうと思っています。夫婦で一つの遺言書を作りたいと思っていますが、法的にも有効でしょうか?

2015年05月03日

 民法上、同一の遺言証書で2名以上の者が遺言をすることはできないとされているので(民法975条)、原則として無効となってしまいます。

 それにより、争いが生じてしまうことにもなりかねませんので、遺言はお一人ずつ作成してください。