
父の認知症の症状が進んできたので、成年後見制度を利用しようと考えています。ですが、弟は自分で財産を管理したいと言い、成年後見制度の利用には反対です。この場合、制度を利用することはできないのでしょうか?
2015年10月30日
後見開始などの申立ての際に、本人の親族の同意は要件にはなっていません。そのため、親族が反対している場合であっても、後見開始などの申し立てを行うことは可能です。
家庭裁判所に申し立てを行う際には、親族の同意書の提出が求められますが、これはあくまでも裁判所が審理の際に参考にするため、また同意があった方が手続が比較的スムーズに進むためとされています。
そのため、親族の同意を取れないような場合であっても、後見制度を利用することは可能です。