
父の判断能力が衰えてきたので、成年後見制度を利用しようと思っています。ですが、父自身が成年後見制度の利用について、反対しているのですが、このような場合でも成年後見制度を利用することはできますか?
2015年07月27日
成年後見開始の審判申立には、成年被後見人となるべき人の同意は必要とされていません。保佐開始の審判申立についても同様です。
他方で補助開始の審判申立については、本人の同意が必要とされており(民法15条2項)、また保佐人に代理権を付与する審判を行うには、本人の同意が必要とされています(民法876条の4 第2項)。
そのため、お父さんについて成年後見制度の利用が必要であれば、お父さんの判断能力の程度によっては、本人の同意がなくても、制度自体は利用できる可能性があります。
もっとも、本人自身の意思を尊重する必要もありますし、また本人が成年後見制度についてよく知らなかったり、誤解をしている場合がありえますので、まずは本人と話し合いを行い、必要に応じて弁護士から制度について説明を受けるなどして、本人の理解を求めることも重要です。