
父について、後見開始の審判の申立てを考えています。ただ、父は病院が嫌いで、精神科の医師による診断書が作成できるか分かりません。この場合でも、申立ては可能でしょうか?
2016年04月03日
申立てを行う際、家庭裁判所に提出する書類として「本人の診断書」が要求されています。ただ、この診断書の提出は法律上必須とされているわけではありません。
そのため、本人の診断書がどうしても取れない理由がある場合には、事情を説明した上で、診断書を提出しないまま申立てをすること自体は可能と考えられています。
ただ、本人の判断能力の程度を把握した上で、本人の判断能力が成年後見、保佐、補助のいずれに該当するかを予め把握しておくことも大切ですし、、この診断書の作成は精神科医に限定されていない、とされていますから、なるべく本人に説明・説得をするとともに訪問診療を行ってくれる医師に協力を求めるなどして、診断書は準備をした方が良いと思われます。