
父が認知症になった場合に備えて、父と任意後見契約を結ぼうと思っています。任意後見人には、誰でもなれるのでしょうか?
2015年08月12日
任意後見契約は、ご本人と後見人候補者との間の契約で行われますが、任意後見人候補者には特別な資格は法律上要求されていません。また、法人も任意後見人になることもできます。
ただ、任意後見受任者(任意後見人の候補者)が次の事由に該当する場合には、任意後見監督人が選任されないので、任意後見契約の効力が生じません。
ですので、候補者が次の事由に当たるかどうかについては、確認する必要があります(任意後見契約に関する法律4条1項3号、民法847条)。
①未成年者
②家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人、補助人
③破産者
④本人に対して訴訟をし、またはした者およびその配偶者ならびに直系血族
⑤行方の知れない者、
⑥不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者
いずれにしても、本人の財産を長期間にわたり管理することが予定されているので、任意後見人を誰にするかについては慎重に検討してください。