
父が私を任意後見人とする、任意後見契約を結びたいと言っていますが、父は最近、認知症と診断されました。本人の判断能力が衰えてきている時に任意後見契約を締結することはできるのでしょうか?
2015年09月11日
任意後見契約も「契約」なので、当事者には契約を締結するだけの判断能力があることが必要です。
この判断能力については、本人の年齢や要介護度、関係者などの意見などを踏まえて個別具体的な判断にならざるを得ないと考えられます。そのため、認知症などで判断能力に疑いがある場合には、本人に上記の契約を締結するだけの判断能力があるかどうかを医師に診断してもらう必要があると考えます。
その結果、判断能力が無い、と診断された場合には、本人の状態に応じて成年後見制度の利用を検討することが考えられます。