
母について成年後見制度を利用しようと思っていますが、私が成年後見人に選任された後に、病気や仕事が忙しいとの理由で、業務が難しくなった場合は辞任することはできますか?
2015年09月17日
成年後見人は家庭裁判所から選任されていることから、自由に辞任することはできず、正当な理由がある時に裁判所の許可を得て辞任することができます(民法844条参照)。
この正当な事由は、一般的に後見事務を行うことが出来ないほどの遠隔地への転居、加齢や病気などにより業務を行うことが出来なくなった場合などが挙げられます。
なお、辞任が認められた場合、新たに後見人が必要な場合には新たな後見人の選任を裁判所に請求する必要があります(民法845条)