
母が認知症と診断されました。主治医の先生からは、「補助相当」と言われています。補助開始の審判の申立てをしようと思いますが、気をつけることはありますか?
2015年05月09日
精神上の障害により、事理弁識能力が不十分である人について、家庭裁判所は申し立てに基づいて補助開始審判をすることができます(民法15条)。
まず、被補助人(本人)以外の申立権者からの申立ての場合には、補助開始の審判をするには本人の同意が必要です。
そのため、申立ての時点において、本人と協議をした上で、予め同意をとっておくべきでしょう。
また、補助開始の審判は同意を要する行為を定める審判または代理権を付与する審判と同時にしなくてはならないとされています。
もっとも、この同意権は民法13条1項に定める行為の一部に限定され、また代理権も、包括的な代理権は認められず、個別具体的に定められます。
そのため、同意権、代理権の範囲についても、予め本人と協議をしておくことも必要と考えられます。