高齢者の暮らしの安心を実現。ホームロイヤーパートナー弁護士

高齢者の暮らしのご相談なら、横浜市上大岡の法律事務所、港南アール法律事務所にご相談ください

港南アール法律事務所

暮らしの安心をサポート あなたのホームロイヤーパートナー

ご相談予約はこちら

Q&A

母が亡くなったので、相続人である私と、私の弟・妹で遺産分割協議をしたいと思っています。ですが、弟は何年も前から消息不明でどこに住んでいるのかも分かりません。この場合、弟抜きで遺産分割協議を行うことは可能でしょうか?

2016年08月12日

 遺産分割協議は相続人全員で行わなければならないので、共同相続人が欠けた状態で遺産分割協議などを行うことはできません。
 このような場合は、消息不明の弟さんについての「不在者財産管理人」を選任してもらい、その不在者財産管理人と遺産分割協議を行うという方法で対処します。
 不在者財産管理人は、家庭裁判所に選任の申し立てをすることで選任してもらうことができます。