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Q&A

本人に親族がいない場合、誰が後見開始などの審判の申立てを行うことが出来ますか?

2015年04月20日

 本人に判断能力がある場合には、本人が申立人として審判開始の申し立てを行うことが考えられます(特に補助制度においては本人による申立てになじみやすいと言えます)。
 本人に判断能力がない場合、法令に根拠がある場合には、市町村長が申し立てを行うことが考えられます(老人福祉法第32条など)。