
妻が認知症と診断され、成年後見相当だと医師から言われました。妻に成年後見人をつけたいと思っていますが、私が妻の成年後見人になりたいと思います。
2015年04月28日
後見開始の審判の申し立てを家庭裁判所に申し立てる際に、後見人の候補者を挙げることができます。
この場合、夫であるあなたが申立人となり、奥さんについて後見開始審判の申し立てを行い、その際に、自分を後見人の候補者とすることができます。
もっとも、成年後見人に誰を選任するかは、最終的に裁判所が決めます。
そのため、必ず奥さんの成年後見人になれるわけではありません。