
先日、父が亡くなりました。遺言がありましたが、全ての遺産を私の弟に相続させるとありました。遺言の内容が不公平で納得できないのですが、私は何か請求できますか。
2016年08月12日
まず、そもそもお父さんの遺言が無効だと主張する場合が考えられます。例えば、遺言作成時には認知症などで、遺言作成能力が全く認められなかった場合や、そもそも別人が書いたと思われる場合などに、そのような主張をすることが考えられます。
もっとも、そのような事情が無い場合には、遺言が有効であることを前提として、遺留分減殺請求を行うことが考えられます。
兄弟姉妹以外の法定相続人には、遺留分と言って、相続財産に対して一定の割合で権利が保障されています。そのため、上記請求を行い、一定割合で相続財産を確保することが考えられます。
なお、同請求は、請求権のある権利者が相続の開始・遺贈・贈与があったことを知った時から1年、相続開始から10年経過するとできなくなるので、注意が必要です。