先日、母が亡くなったので遺品を整理していたら「遺言書」と書かれ、封がされた封筒が見つかりました。中身が気になるので、開けて確認しても大丈夫でしょうか?
2015年09月07日
相続人が遺言(公正証書遺言を除く。)を発見した場合、速やかに家庭裁判所に提出し、検認を請求しなくてはいけないとされています(民法1004条1項)。
また、封印がある遺言書は、裁判所以外では開封できないとされ、裁判所外で開封をしてしまった場合には、5万円以下の過料に処するとされています(民法1004条3項、同1005条)。
そのため、この場合には開けることなく、速やかに家庭裁判所に対して、検認の請求を行うべきです。