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Q&A

任意後見とは簡単に説明すると、どのような制度ですか?

2015年04月20日

本人に十分な判断能力がある場合、自分が判断能力が無くなった場合に備えて、予め後見人候補者との間で自分の生活や財産管理などの事務について委託する契約をしておくものです。
この任意後見契約は、法務省令で定める公正証書によって締結する必要があります。