
ある方の成年後見人に選任されました。成年後見人としての仕事はいつまで続くのでしょうか?
2015年04月26日
後見は次のような場合に終了します。
①被後見人が亡くなった場合、失踪宣告を受けた場合
②後見を開始した原因が消滅し、後見開始が取り消された場合
③後見人が辞任、または解任された場合
④後見人が欠格事由に該当した場合
⑤後見人が亡くなった場合、失踪宣告を受けた場合
そのため、被後見人の判断能力の回復が見込まれないような場合には、原則として被後見人が亡くなるまで職務を成年後見人として職務を行う必要があります。
もっとも、後見人が病気や怪我によって職務を行えないというような事情がある場合には、家庭裁判所に辞任を求めることができます(辞任は自由にできる訳ではなく、「正当な事由」が必要とされます)。
また、後見人に不正な行為などがある場合には、裁判所から解任されてしまうこともあります。