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亡くなった方の預貯金が使い込まれている!?

1.はじめに

最近、相談が増えているのが、「親族による預貯金の使い込み」が問題となる案件です。
例えば、高齢の父親・母親が亡くなった後、相続人が預貯金通帳を確認したら、残高が思っていたよりも少ないということを発端として、同居していた親族による使い込みを疑い、ご相談に来られるケースです。

同居していた家族からすると、介護には何かとお金がかかりますし、介護や普段の生活に追われて、きちんと出納帳をつけられないこともあります。でも、使い道を説明ができないことから使い込みを疑われてしまう、という事態も考えられます。

このような事態の発生は、成年後見制度などを利用することによってほぼ防ぐことが出来ると考えますが、実際に成年後見制度を利用している方は少ないため、このような問題が起きてしまいます。

このように「使い込みが疑われる」もしくは「疑われてしまった」場合にどのような対応をすべきか、パターン別にご紹介させていただきます。

2.財産を管理されている親族がやるべきこと

(1)ご本人がご存命の場合

①ご本人の判断能力がある場合

ご本人と協議をして、預貯金の使い道をきちんと決め、それを書面に残しておくことが大切です。例えば、財産管理契約を結んでおくことに加えて、出納帳をつけるなどして、後から客観的に説明できるようにしておくことが大切です。 また、今後、判断能力が失われる場合に備えて、ご本人と「任意後見契約」を結んでおくこともお勧めしています。

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②ご本人が認知症などで、判断能力がなくなってしまっている場合

本当に本人のために使っているかが分からないとなると、トラブルに繋がりかねません。
その場合には法定後見制度を利用し、財産の管理をする法的な権限を持つことが考えられます。法定後見制度を利用することによって、家庭裁判所が財産の管理を監督します。そのため、後見人に就任しておけば、使途の説明が容易になります。

他方で、後見人には第三者の専門職が選ばれることもあります。
その場合には、専門職による管理と裁判所による監督の下で財産が管理されるので、上記のような親族による使い込みといった事態は生じなくなります。

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(2)ご本人が亡くなっている場合

使い込みを疑われてしまうのは非常に悲しい事態ですが、財産の管理をしていた人は、相続人に対して説明をする責任があると考えられています。
そのため、まずは預貯金の使途について、できる限り整理をしておくことが必要です。その際には、亡くなった方の判断能力の程度についても、調査をしておく必要があります(診断書やカルテなど)。

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3.財産を管理していない親族がやるべきこと

(1)ご本人がご存命の場合

①ご本人の判断能力がある場合

ご本人から直接お話を聞いて、疑問を解消しておくことが大切です。実際に使い込みの事実があるのであれば、ご本人と協議の上で、その親族か第三者の専門家に財産管理を委託することも考えられます。

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②ご本人に判断能力がない場合

ご本人の意思に基づいて、財産が使われているのかが分からないことから、管理をしている親族と話し合いをすることが大切です。しかし、話し合いができず、しかも使い込みが疑われる場合には、「法定後見制度の利用」が考えられます。同制度を利用することで、第三者の専門家を後見人などに選んでもらい、中立・公正な立場からご本人の財産を管理してもらうことでこの後見などの申立は、ご本人の配偶者、4親等以内の親族は申立ができます。

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(2)ご本人が亡くなっている場合

相続人の立場から、金融機関や証券会社に対して、ご本人の取引履歴を取り寄せます。それを確認し、不自然・不必要と思われる出金があるかどうかを確認します。

また、その出金の時期に、ご本人の判断能力を疑わせる事情があったかどうか(認知症の発症の有無、その病状の程度など)を確認することが考えられます。そのことを踏まえて、財産を管理していた親族に対して説明を求めることが考えられます。

ただ、介護を担当していた親族からすれば、使い込みを疑われることで感情的な対立が生じてしまうこともあります。それにより不要なトラブルを生じさせる結果にもなりかねませんので、慎重な対応が必要であると考えます。

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4.使途不明金が見つかった場合

最後に、財産を管理している親族による出金につき、合理的な説明がつかない「使途不明金」が生じた場合の対応をお話しします。

(1)ご本人がご存命の場合

まずは本人への返還を求めることが考えられます。しかし、それに応じない場合には、ご本人から直接請求してもらうことが考えられますが、ご本人が認知症などで請求ができない場合、成年後見制度を利用すると共に、後見人に回収を求めることが考えられます。

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(2)ご本人が亡くなっている場合

遺産分割の話し合いの中で使途不明金の存在を指摘し、遺産分割と同時に解決を目指すことが考えられます。
ただ、話し合いがまとまらない場合には、別途財産を管理していた親族に対して、損害賠償請求訴訟や不当利得返還請求訴訟などを提起し、直接の支払いを求めることが考えられます。

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5.最後に

このように使途不明金の問題については、時期・立場などによって対応が異なります。
そのため、できる限り早めに弁護士に相談をし、対応をすることが大切です。

当事務所では預貯金の使い込みなどが関わる遺産分割や成年後見に関するご相談も、初回相談無料で対応しております。

お早めにご相談ください。