高齢者の暮らしの安心を実現。ホームロイヤーパートナー弁護士

高齢者の暮らしのご相談なら、横浜市上大岡の法律事務所、港南アール法律事務所にご相談ください

港南アール法律事務所

暮らしの安心をサポート あなたのホームロイヤーパートナー

ご相談予約はこちら

相続財産 相続財産調査 預金の使い込み

 相続の対象になる財産としては、不動産、現金、預金、株式、投資信託など亡くなった方名義のものが挙げられます。また、借り入れなども相続の対象になります。  生命保険については、契約に基づいて支払いがなされるので、特定の人が受取人に指定されている場合、遺産分割の対象にはなりません。
 この遺産分割の対象となる財産は、金融機関等に対して調査を行う必要があります。

 また、預金を調査している中で「不可解な引き出し」が見つかることがあります。
 例えば、被相続人の方が認知症になって施設に入っているのに、短期間に数百万、数千万円が引き出されている、亡くなる直前に大金が引き出されているといった場合が挙げられます。
 このように引き出されてしまったものについても、相続財産を形成するとされていますが、それを踏まえて遺産分割協議を行います(預金の使い込みについては、こちらの特設ページもご覧ください)。

 当事務所では、遺産分割協議の前提として、相続財産の調査についても承っております。

亡くなった方の預貯金が使い込まれている?