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ある方が亡くなると、その時点から相続が開始します(これから、この亡くなった方を被相続人と言います)。
被相続人が持っていた現金や被相続人名義の財産(不動産や預貯金、株式など)について、誰がどの財産を相続するのか、を相続を受けられる方(これから相続人と言います。)全員で協議をして決める必要があります。
これを遺産分割協議と言います。
遺産分割協議では一般的に、①相続人の範囲、②遺産の範囲、③遺産のの評価額(土地や不動産、株式の価値)を確認した上で、④具体的には誰が何を受け取るかを決めることになります(遺産分割調停ではこのような順番で、手続を進めます)。
これがまとまれば、「遺産分割協議書」を作成し、土地や建物の名義を変更したり、預貯金を解約して分けたりすることになります。
次のような場合、ご本人同士では話を進めることが困難になることがあります。悩む前にご相談ください。
父が亡くなりました。相続人は私と兄のみですが、私は遺産の内容を知らされないまま、兄が全部相続するという内容で遺産分割協議書に署名押印をしろ、兄に迫られています。
依頼者とお兄さんは疎遠であり、直接話し合いをすることも望んでいないため、当事務所に相談・ご依頼をされました。
弁護士が代理人としてお兄さんに連絡を取り、遺産を開示をしてもらいました。
それを踏まえて、依頼者は法定相続分を相続することを希望されたので、それを前提に交渉を進めました。
結果、不動産は売却処分し、その代金を含めたすべての遺産を2分の1ずつ相続するという、依頼者の希望に基づく遺産分割協議を成立させることができました。
話し合いがまとまらない、直接話をしたくない
弁護士があなたに代わって、遺産分割の交渉を行います
継続相談 | 着手金 33万円 |
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話し合いはまとまっている場合、遺産分割協議書の作成のサポートを行います
遺産分割協議書作成サポート | 手数料 22万円 |
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